2014-05-20 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
視聴覚的実演北京条約においては、TRIPS協定では規定されていなかった俳優、ダンサー等、視聴覚的実演を行う実演家の人格権、それからまたそのような実演家の許諾を得ずに視聴覚的実演をアップロードする行為を差し止める権利、そういったものが新たな保護の対象として規定されています。 また、北京条約には、実演家の権利が実効的に保護されるよう種々の規定が設けられています。
視聴覚的実演北京条約においては、TRIPS協定では規定されていなかった俳優、ダンサー等、視聴覚的実演を行う実演家の人格権、それからまたそのような実演家の許諾を得ずに視聴覚的実演をアップロードする行為を差し止める権利、そういったものが新たな保護の対象として規定されています。 また、北京条約には、実演家の権利が実効的に保護されるよう種々の規定が設けられています。
韓国におきましては、外国人観光客を誘致するという目的で芸術興行ビザが導入されておりましたが、国内の公演企画会社が芸術興行ビザで外国人女性を入国させた後で、ディスコなどの風俗店で公演させる過程で、売春の強要、暴行、旅券の強制保管といった人権侵害を頻発させたり、あるいは米軍基地周辺において遊興業所等に従事する外国人女性ダンサー等に対する暴力、性売買、人身売買等の人権侵害事例が頻発するなどして深刻な社会問題
先ほど先生御指摘になりましたように、財団の職員であるスタッフにつきましては、不幸にして負傷事故が発生した場合は労働者災害補償保険の対象となるわけでございまして、また、財団との契約によります出演者、スタッフ、シーズン契約ダンサー等につきましては、現在、財団の負担におきまして普通傷害保険に加入をしている、こういう状況がございます。
実態調査の結果、最も多かった問題の事例といいますのは、歌手やダンサー等として風俗営業店の舞台で公演を行うべき外国人が、興行の在留資格では認められていないいわゆるホステス行為に従事していたということでございます。
とすれば、日本政府として、外国から来るこういったダンサー等は招聴者との雇用契約に基づいて来て労働していると言いながら、こういったショーとホステスとの業務をさせられているダンサーたちに対してなぜ労働者性を否定するのか、どこの要件が当たらないということで今の労働省の答弁になったのか、具体的にお答えいただきたいのです。
○説明員(本間達三君) いわゆる外国人のタレント、ダンサー等日本で興行活動をする者でございますけれども、こういう者を日本に招聘するという場合には、通常の形態といたしまして、それを専門といたしますプロダクションという組織がございまして、これが招聘をいたしまして、いわゆるバーとかキャバレーとか、そういう興行を行う場所にその者を派出するという形で行われているわけでございます。
それから、公演組織について二国の設立準備協議会は五十六年の六月十九日、こういう文書を出しているわけですけれども、発足当初には専属のオーケストラ、オペラ、バレエダンサー等、こういうものを置かないこととし、その整備については発足後の状況を勘案して検討すること、こういうふうに書いてあるわけです。専属を置くか置かないか、大変な問題なんですね。
これが三十五年の国勢調査の結果でございますが、この百万人のうち給仕人あるいは接客女中といわゆるホステスも含むわけでございますが、これが五十一万人、それから娯楽場等の接客員が九万三千人、それから芸者、ダンサー等が二万七千人、それから浴場従事者、これにはいわゆるミス・トルコも含むわけでございますが、これが三万三千人、大体こういうことに相なっております。
それから、その店にダンサー等がおりませんが、お客さんが同伴者を連れていって飲食をし、かつ踊る設備があってダンスをさせる営業、普通ナイトクラブ等と呼ばれているようでございますが、そのグループをこの一つのグループに分けてあげ、それからほんとうのダンスホール、飲食の設備のない、ダンスだけのものを分けたものでございまして、これは、現行二号の実態によってそれを明らかにしたというだけでございまして、それ以上の意味
しかして現在この種業者の数がどのくらいあるかという詳細につきましては、お手許に賣春等処罰法案参考資料、法務廳檢務局作製の資料が差上げであるのであけますが、この終りから三枚目の表が藝妓、酌婦、女給、仲居、女中、接待婦、ダンサー等賣春行為に陥りやすい種類の業態の者の数を掲げてございます。それから一番最後に、いわゆる街娼——やみの女の推定数についての表を掲げてございます。
從來藝妓税として府縣税としてありましたものを、市町村税に直し、その藝者の外に、ダンサー等を入れましたのであります。第百十三條は使用人税であります。これは家事使用人に対しまして、新らしく課税しようとするものであります。それから次は第四章の補則に移りまして、第百二十條によりまして、これはこの地方税審議会に関係するものであります。
次には接客人税でありますが、これは從來府縣税としてありました藝妓税を廃しまして、新たに市町村税としまして接客人税を設け、藝者、ダンサー等のすべて包含して、これで課税いたしたいと思つております。